ホーム > 障害者手帳について
幸いにも現在では、インターネットが普及して、たとえば厚生労働省のホームページにたくさんの情報が載っていますので、 各都道府県・市町村のホームページからも入手は可能です。これらを上手く活用して積極的に情報を手に入れましょう。
障害者手帳について
障がいの区分に応じて、次の通り手帳が交付されます。
- 身体障がいのある方・・・身体障害者手帳
- 知的障がいのある方・・・療育手帳(名古屋市の方は愛護手帳)
- 精神障がいのある方・・・精神障害者保健福祉手帳
手帳の申請手続きは、お住まいの市町村区役場です。
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が、様々な福祉制度を利用するために必要な手帳で、
障がいの程度により1級~6級までの等級区分があります。
対象となる障がいは、(1)視覚障がい (2)聴覚障がい (3)平衡機能障がい (4)音声機能・言語機能障がい又はそしゃく機能の障がい (5)肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動障がい)(6)心臓機能障がい
(7)じん臓機能障がい (8)呼吸器機能障がい (9)ぼうこう又は直腸の機能障がい (10)小腸機能障がい
(11)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいです。
療育手帳
知的障がい者の方が、指導相談や、各種サービス(手当を含む)を受けるために必要な手帳です。
療育手帳は県によって判定基準が異なります。A、B、Cにて区分する県とA1、A2、B1、B2にて区分する県とがあります。
愛知県の場合(一部地域を除く)
障がい程度を総合判定し、以下に区分されます。
- A(重度・IQ35以下)
- B(中度・IQ36~50)
- C(軽度・IQ51~75)
岐阜県の場合
障がい程度を総合判定し、以下に区分されます。
- A1(重度・IQ20以下)
- A2(重度・IQ35以下またはIQ50以下で1級~3級の身体障がいを合併している者)
- B1(中度・IQ36~50)
- B2(軽度・IQ51~70)
三重県の場合
障がいの程度によりA1、A2、B1、B2に区分されます。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障がいの状態にあることを証明するもので、各種障がい者福祉サービスを受けるための基本となるものです。
等級は1級~3級まであり、精神疾患と日常生活や社会生活での障がいの状態の両面から総合的に判定されます。
各種サービス・制度について
該当条件を満たしていれば、NHKの受信料の免除、有料道路通行料金の割引、減税措置等の障がい者福祉サービスが
受けられます。サービス内容は各市町村によって異なりますのでご確認下さい。
こうしたサービスの利用は私たち障がい者に与えられた権利です。上手く活用していきましょう!